サービス提供条件
ライセンスサブスクリプション規約

サービス提供条件


  • OneTrustクッキー同意管理バナーライセンス(以下「OneTrustライセンス」)、通知・公表オプションライセンス(以下「オプションライセンス」及びスポットサポート(以下「本サービス」)の利用申込は、電磁的方法により行うものとします。契約者は申し込みを取り消すことはできません。当社が当該利用申込に対する承諾通知を電子メールで発出した時に、契約者と当社との間に利用契約が成立するものとします。なお、当社の判断により申込みを拒絶する場合があります。
  • OneTrustライセンス、オプションライセンス及び本サービスの契約者は、日本法人に限るものとします。
  • 契約者は、OneTrustライセンス、オプションライセンス及びOneTrustライセンス、オプションライセンスに付随するサービス並びに本サービスを自らの内部利用のために限り利用できるものとします。
  • OneTrustライセンス、オプションライセンス及び本サービスに係る費用の支払いは、銀行振り込みにより行うものとします。
  • OneTrustライセンス、オプションライセンス及び本サービスの提供条件は、IIJソリューションサービス契約約款(https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/)に準拠する他、それぞれ次に定める通りとします。

OneTrustライセンス

  • OneTrustライセンスに関わるIIJソリューションサービス契約約款以外の規約は、別紙1「OneTrustライセンスサブスクリプション規約」の定める利用条件に従い提供され、契約者は、当該利用条件を順守するものとします。

オプションライセンス

  • オプションライセンスは、OneTrustライセンスを購入いただいていることが前提条件となります。オプションライセンスに関わるIIJソリューションサービス契約約款以外の規約は、別紙2「通知・公表オプションライセンスサブスクリプション規約」の定める利用条件に従い提供され、契約者は、当該利用条件を順守するものとします。

スポットサポート

  • 本サービスは、当社からOneTrustライセンスを購入していることが前提事項になります。加えて、通知・公表オプションに関するサポートは、オプションライセンスを購入していることが前提事項となります。上記、OneTrustライセンス、及び通知・公表オプションに関するサポートについては通知・公表オプションを実装するWebサイトのみが本サービスの対象です。
  • サポート範囲は、法規制関連については、世界各国のプライバシー保護規制が求めるクッキー規制に関して、当該クッキー規制が求める要件を満たしているかのチェックやクッキーポリシー作成等文書作成支援および、各国規制に関する情報提供及び質疑(支援対象国の限定なし)とします。テクニカル関連については、OneTrustクッキー同意管理バナーおよび通知・公表オプションの実装に関わる問い合わせ回答(QA)、実装方法のレクチャー及び設定代行作業とします。
  • 契約期間は、特に定めはなくOneTrustライセンス、またはOneTrustライセンスとオプションライセンスの両方を購入すると本サービスを受ける権利が付与されます。
  • 本サービスの利用にあっては、次に定める料金とします。

作業時間

スポットサポート-利用料(税別)

15分以下

10,000

15分を超え30分以下

20,000

30分を超え45分以下

30,000

45分を超え1時間以下

40,000

1時間を超え1時間15分以下

50,000

1時間15分を超え1時間30分以下

60,000

1時間30分を超え1時間45分以下

70,000

1時間45分を超え2時間以下

80,000

2時間を超え2時間15分以下

90,000

2時間15分を超え2時間30分以下

100,000

2時間30分を超え2時間45分以下

110,000

2時間45分を超え3時間以下

120,000

3時間を超え3時間15分以下

130,000

3時間15分を超え3時間30分以下

140,000

3時間30分を超え3時間45分以下

150,000

3時間45分を超え4時間以下

160,000

4時間を超え4時間15分以下

170,000

4時間15分を超え4時間30分以下

180,000

4時間30分を超え4時間45分以下

190,000

4時間45分を超え5時間以下

200,000

5時間を超え5時間15分以下

210,000

5時間15分を超え5時間30分以下

220,000

5時間30分を超え5時間45分以下

230,000

5時間45分を超え10時間以下

240,000

10時間を超える場合

消費時間10時間を超える場合、消費時間のカウント単位は1時間とし、従量利用料は240,000円に加え超過1時間あたり25,000円
























































備考

(a) 当社は、契約者からの本サービスに該当する問い合わせ受付後、当該問い合わせの回答に必要な時間を「作業時間」として算出し、その内容を契約者に通知します。契約者は、当該通知を受け、当社に対し本サービスの利用意思を回答するものとします。

(b) 当社は、前項の利用意思の確認後に本サービスの回答作成に着手するものとします。ただし、当社が、作業時間を「15分以下」と算定した場合、前項に定める当社からの作業時間の通知及び契約者の利用意思の回答なしに本サービスの回答作成に着手し、作業時間を「15分以下」とした本サービス利用料が発生するものとします。

(c) 当社は、本サービスの回答作成後、本サービスの回答及び実際に回答作成に要した作業時間を契約者に対し通知(以下「完了通知」といいます。)するものとします。本サービス利用料は、完了通知で通知される作業時間で課金されるものとします。ただし、完了通知で通知される作業時間が、(a)で定める作業時間を超過した場合、(a)で定める作業時間で課金されるものとします。なお、本サービスの支払条件は毎月末日締め、翌月末払いとします。

(d) 契約者は、完了通知受信後5日以内に、当社が定める方法により完了確認を行うものとし、当該完了確認を以て本サービスの提供完了とします。完了確認が完了通知受領後5日以内に行われない場合は、完了確認がなされたものとみなされるものとします。

  • 問い合わせの回答内容に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性その他の質的事項について保証を行うものではありません。回答内容の利用により契約者又は第三者に損害が生じた場合も、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負いません。契約者は、契約者の責任において本回答に関する全ての経営上の判断、本成果物の検討・利用に関する判断及び本成果物が契約者の目的に適合するか否かの判断を行うものとし、当社はこれらの判断につき契約者、契約者の子会社又は関連会社に対し一切の責任を負いません。
  • 当社は、次の事由により契約者又は第三者に生じた損害等について、一切の責任を負いません。
    (a)火災、停電、天災、戦争、暴動などの不可抗力
    (b)通信ネットワーク又は契約者が契約するインターネットサービスプロバイダのサービス停止など当社の合理的な管理を超える原因及び運用
    (c)保守上あるいは技術上等の理由により発生する、コンテンツの変更、中止、停止もしくは一時停止又は提供の遅滞
    (d)ディスプレイ上の表示又はプリンタによる印字又は記憶装置への保存の不具合
    (e)契約者の電子証明書が第三者に利用されたこと
    (f)契約者の端末機器及びその他のソフトウェアに与えた何らかの影響
  • 理由のいかんを問わず、当社が負担すべき賠償責任は契約者に対する直接的かつ実際に発生した損害に限られ、かつ、その額は、当該損害の生じた本サービスについて契約者が当社に支払った利用料金の額を超えないものとします。
  • 本サービスの利用に関連して契約者が第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、又は紛争を解決するものとします。
  • 契約者及び当社は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、本サービスの履行に際して知り得た相手方の営業上、技術上その他の業務上の情報(書面、電磁的記録その他可視性があり管理可能な媒体にあらわされた情報をいう)を第三者に開示し又は本サービスを履行する目的以外で使用できません。ただし、次の各号に掲げるものであって、そのことを証明できるものは、この限りではありません。
    (a) 相手方から開示を受けた際、すでに公知であったもの、又はその後、自らの責めに帰すべからざる事由によって公知になったもの
    (b) 相手方から開示を受けた際、すでに自ら保有していたもの
    (c) 自ら独自に開発したもの
    (d) 正当な権利を有する第三者からの秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
    (e) 法令上の要請又は政府機関からの要請により開示が義務付けられたもの

    なお、本項の規定は、当該情報の受領後3年間有効であるものとします。

附則

令和2年2月1日施行
この規約は令和2年2月1日から実施します。

令和2年11月1日変更
この規約は令和2年11月1日から実施します。

令和3年6月30日変更
この規約は令和3年6月30日から実施します。

令和5年4月11日変更
この規約は令和5年4月11日から実施します。


別紙1


OneTrustライセンスサブスクリプション規約


  • OneTrustライセンスサブスクリプション規約には、OneTrust Technology Limited (以下「OneTrust」)が提供するクッキー同意管理バナーライセンス「OneTrust Cookie Compliance Enterprise Edition」(以下、「OneTrustライセンス」)の当社と契約者との間の権利義務関係を規定しています。
  • 申込サイトに記載されたOneTrustライセンスの提供元であるOneTrustの定める利用条件(https://cdn.onetrust.com/legal/OneTrustMasterTerms.pdf 、なお、変更された場合は当該変更後のリンク先による)に従い提供され、契約者は、当該利用条件を順守するものとします。
  • OneTrustライセンスの利用以外に関する事項(更新、費用支払等)は、「サービス提供条件」、「OneTrustライセンスサブスクリプション規約」(https://cookie.bizrisk.iij.jp/terms)及びIIJソリューションサービス契約約款(https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/)に準じます。「サービス提供条件」、「OneTrustライセンスサブスクリプション規約」と「IIJソリューションサービス契約約款」の定めが異なる場合は、「サービス提供条件」、「OneTrustライセンスサブスクリプション規約」の定めが優先して適用されます。
  • I. 契約期間

  • 新規購入時、契約期間はOneTrust.ライセンスの利用開始日から1年間とし、当初の契約期間経過後は1年毎に自動更新されるものとします。
  • 追加購入時、初年度の契約については、既存契約の契約終了日までの期間により、契約期間が異なります。
    1) 追加購入時に既存契約の契約終了までの期間が3ヶ月を超える場合は、既存契約の契約終了日までのご契約となります。
    2) 追加購入時に既存契約の契約終了までの期間が3ヶ月以内の場合は、既存契約の契約終了日までの期間と翌年度1年分も合わせてのご契約となります。

    既存契約終了まで1ヶ月の場合:13ヶ月契約
    既存契約終了まで2ヶ月の場合:14ヶ月契約
    既存契約終了まで3ヶ月の場合:15ヶ月契約

    契約者が契約更新をされない場合は、更新日の3ヶ月前までに連絡するものとします。
  • II. 費用及び支払い

  • OneTrustからの提供条件もしくは為替変動等により次年度以降の更新時にかかる費用が変更になる場合があり、その場合、当社は更新日の4ヶ月前までに通知いたします。
  • ライセンス費用は、契約時に契約者から申告される、クッキーバナーを実装する全ての「1日あたりのWebサイトへの平均訪問者数(24時間以内の同一訪問者は除く)」(以下、「平均訪問者数」)の合計数を元に、当社が定める料金表に基づき決定され、契約者は当該決定された費用を当社に支払うものとします。なお、料金表を第三者に提供することは禁止いたします。
  • OneTrustライセンスの契約期間は1年間となります。契約期間の途中で平均訪問者数が増え、契約時に料金が決定された根拠となる平均訪問者数の上限を超えた場合、当社が定める料金表に基づき、ライセンス費用が変更となります。この場合、契約者は速やかに当社に対して平均訪問者数増加の申し込みを行い、契約者は変更後の年額費用から支払済みの年額費用を差し引いた金額のうち、契約の残余期間に対応する金額を当社に支払うものとします。
  • 契約期間の途中で平均訪問者数が増え、契約時に申告された平均訪問者数の上限を超えたにも関わらず、一定期間を経過しても平均訪問者数増加の申し込みがない場合、OneTrustが定める基準に従って、追加費用を請求いたします。
    追加費用の算定方法は以下になります。

     ① 契約者が契約時に申告した平均訪問者数の訪問者一人当たりの費用
     ② 実際の平均訪問者数から契約者が契約時に申告した平均訪問者数を差し引いた平均訪問者数
     ③ 実際の平均訪問者数が契約者の申告した平均訪問者数を超過していた月数÷12ヶ月
     ④ 違約金として20%の上乗せ(1+0.2)

     追加費用=①×②×③×④

    追加費用は過去の平均訪問者数超過分に対する費用となるため、追加費用の支払いとは別に、平均訪問者数増加の申請をして頂く必要があります。
  • OneTrustライセンスの利用開始日は当社から送付する契約通知書に記載され、当該日付から課金開始となります。
  • 契約者は、年額費用を、次に定める期日までに支払うものとします。契約者が契約期間中にOneTrustライセンスの利用を取りやめた場合であっても、かかる支払い義務は免責されず、支払済みの費用は返金されません。
    (1)利用開始日または契約更新日が1日から25日の場合:利用開始日の属する月の翌月末日
    (2)利用開始日または契約更新日が26日から末日の場合:利用開始日の属する月の翌々月末日
  • One Trustの意向により契約期間中であっても本ライセンスの利用が不能となる場合があります。この場合利用契約は終了するものとし、残存期間に相当する費用が契約者に返金されるものとします。この場合の当社の責任は、当該費用の返金に限定されるものとします。
  • 2024年5月31日以前にOneTrustライセンスを新規購入した契約者について、OneTrustライセンスはクッキーバナースクリプトの公開単位毎に必要となりますので、クッキーバナースクリプトを追加で公開される場合は別途ライセンス購入が必要となります。
    また、OneTrustライセンスをご契約頂いていないドメインのWebサイトに対してクッキーバナーのスクリプトを公開ステータスで設定された場合は別途ライセンス料金(年額)が必要となります。なお、当該契約者のライセンス費用は、契約者が申請したライセンス数に当社が定める定額費用を乗じた金額を支払うものとします。

附則

令和2年2月1日施行
この規約は令和2年2月1日から実施します。

令和2年11月1日変更
この規約は令和2年11月1日から実施します。

令和2年11月18日変更
この規約は令和2年11月18日から実施します。

令和3年6月30日変更
この規約は令和3年6月30日から実施します。

令和3年11月8日変更
この規約は令和3年11月8日から実施します。

令和5年2月1日変更
この規約は令和5年2月1日から実施します。

令和5年4月11日変更
この規約は令和5年4月11日から実施します。

令和6年6月1日変更
この規約は令和6年6月1日から実施します。


別紙2


通知・公表オプションライセンスサブスクリプション規約


  • 通知・公表オプションライセンスサブスクリプション規約には、当社が提供する「通知・公表オプションライセンス」(以下、「オプションライセンス」)の当社と契約者との間の権利義務関係及び利用条件を規定しています。本規約に定めのない事項についてはその他特段の定めがある場合を除き「サービス提供条件」(https://cookie.bizrisk.iij.jp/terms)及びIIJソリューションサービス契約約款(https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/)に準じます。「サービス提供条件」、「通知・公表オプションライセンスサブスクリプション規約」と「IIJソリューションサービス契約約款」の定めが異なる場合は、「サービス提供条件」、「通知・公表オプションライセンスサブスクリプション規約」の定めが優先して適用されます。
  • Ⅰ. 契約

  • オプションライセンスのお申し込みは、OneTrustライセンスを当社から購入頂くことが条件となります。
  • オプションライセンスは通知・公表画面をHTMLで生成するドメイン単位(サブドメイン毎にHTMLを生成する場合にはサブドメイン単位)で必要(※)となります。
    ※あるドメインで生成したHTMLを異なるドメインで利用し通知・公表画面を表示することはできません。同様に、あるサブドメインで生成したHTMLを異なるサブドメインで利用し通知・公表画面を表示することはできません。また、あるサブディレクトリで生成したHTMLを異なるサブディレクトリで利用し通知・公表画面を表示することもできません。これらの場合、別途ライセンスのご契約が必要となります。ただし、あるドメインで生成したHTMLを、同一ドメイン上のサブドメインやサブディレクトリで利用し通知・公表画面を表示する場合は追加のライセンスは不要です。
  • II. 契約期間

  • オプションライセンスの契約期間は、OneTrustライセンスの契約期間に準じます。
  • 新規購入時、オプションライセンスの契約期間はOneTrustライセンスの利用開始日から1年間とし、当初の契約期間経過後は1年毎に自動更新されるものとします。
  • 追加購入時、または新規購入時に既にOneTrustライセンスの契約がある場合、オプションライセンスの初年度の契約については、OneTrustライセンスの既存契約の契約終了日までの契約となり、当初の契約期間経過後は1年毎に自動更新されるものとします。
  • 契約者が契約更新をされない場合は、更新日の3ヶ月前までに連絡するものとします。
  • III. 費用と支払い

  • 価格の改訂により、更新時にかかる費用が変更になる場合があり、その場合、当社は更新日の4ヶ月前までに通知いたします。
  • オプションライセンスの利用開始日は当社から送付する契約通知書に記載され、当該日付から課金開始となります。
  • 契約者は、年額費用を、次に定める期日までに支払うものとします。契約者が契約期間中にオプションライセンスの利用を取りやめた場合であっても、かかる支払い義務は免責されず、支払済みの費用は返金されません。
    (1)利用開始日または契約更新日が1日から25日の場合:利用開始日の属する月の翌月末日
    (2)利用開始日または契約更新日が26日から末日の場合:利用開始日の属する月の翌々月末日
  • IV.利用条件

  • 契約者は、以下の条件(以下「本規約」)に同意する限りにおいて、通知・公表オプションを使用することができるものとし、また、通知・公表オプションを使用した場合には、当社と、以下の条件に合意したとみなされるものとします。
  • (使用許諾)

    第 1 条 当社は、契約者と当社との間の利用契約の成立に伴い、契約者に対し、通知・公表オプション(以下「本ソフトウェア」)を使用する非独占的、譲渡不能な権利を許諾するものとします。この規約の各条項において、本ソフトウェアとは、通知・公表オプションのほか、当該条項の性質に応じ、本ソフトウェアの使用許諾期間中に当社が契約者に供給する、更新、改良、修正される全てのプログラム、関連書類、及びマニュアルを含むものとします。
    2.契約者は、本ソフトウェアに対し、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、解読、抽出その他類似の行為を行なってはならないものとします。
    3.契約者は、本規約に基づく本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡してはならないものとします。
    4.契約者は、当社の事前の書面による同意なくして、本ソフトウェアに関するベンチマーク又は、比較テストの結果を公表、又は、第三者に供給してはならないものとします。

    (契約者の義務)

    第 2 条 下記のいずれかの原因により 当社が損害を被った場合には、当社に対し損害を賠償することに契約者は予め同意したものとします。
    ① 契約者が本規約のいずれかの条項に違反したとき
    ② 契約者による本ソフトウェアの不適切な使用又は誤使用による場合
    ③ 契約者による本ソフトウェアの改変による場合

    (知的財産権)

    第 3 条 契約者は、この規約において、本ソフトウェアを構成する全てのプログラム及び、本ソフトウェアに付随して提供される各種文書、マニュアル等に関する著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、当社に帰属することを予め確認したものとします。
    2.契約者は、本規約において、本ソフトウェアに係る著作権が第三者の財産権を侵害していないこと等、本ソフトウェアに係る知的財産権に関し、当社が保証をしないことに予め同意したものとします。

    (保証)

    第4条 本ソフトウェアは電気通信事業法の外部送信規律への対応を支援するために設計・開発されたものですが、当社は、本ソフトウェアの当該規律及びその他のプライバシー保護規制への適合性について一切保証しません。また、当社は、本ソフトウェアの機能が契約者の要求に合致していること、本ソフトウェアが常に利用可能であること及び本ソフトウェアの動作に欠陥がないことも含め、本ソフトウェアに関して一切保証しません。また、当社は、本ソフトウェアに関連して発生した損害について一切責任を負いません。

    (責任の制限)

    第5条 契約者は、当社が損害発生の可能性を事前に知らされていた場合であっても、本ソフトウェアの使用、使用不能により発生した如何なる逸失利益、利益、データ、及び、特別損害、間接損害、二次的損害、付随的損害、懲罰的損害の一切の責任を当社が負わないことに予め同意したものとします。

    (メンテナンス)

    第6条 当社は、本ソフトウェアの拡張・保守・保全作業のため、計画メンテナンスを実施します。契約者は、計画メンテナンス時にはシステムの一時停止や一部機能が利用できないことがあることに予め同意したものとします。契約者がメンテナンスを実施する時間を指定することはできません。また、作業内容により、実際のサービス停止時間は異なります。当社は計画メンテナンス実施の2週間前までに本ソフトウェア管理画面上の通知機能にて、契約者に計画メンテナンス実施日時を通知することとします。
    2. 当社にて本ソフトウェアの緊急対処が必要と判断した場合、事前通知なしで緊急メンテナンスを当社の判断で実施することがあります。契約者が緊急メンテナンスを実施する時間を指定することはできません。以下のような場合には、緊急メンテナンスを行います。

    • 本ソフトウェアの提供はできているが、ハードウェア障害などで緊急の対応が必要とされる場合
    • 障害により冗長化機能が失われ、多重障害によりサービス停止が予想される場合
    • セキュリティ上の重大なリスクが発見され、緊急の対応が必要と判断される場合
    • セキュリティ上の事故が発生し、緊急の対処が必要な場合

    (変更)

    第7条 当社はいつでも、当社の判断により本ソフトウェアを変更することができるものとします。また、当社は、必要に応じ、契約者による本ソフトウェアの使用を制限し、停止し、禁止することができるものとします。また、当社は、必要に応じ、本規約の条件を変更することができるものとします。

    (中止)

    第8条 当社は、30日前までに通知することにより、本ソフトウェアの提供を中止することができるものとします。この場合、当社は、契約者がすでに当社に支払った契約期間の残存期間に相当する費用を契約者に返金するものとします。

    (解除)

    第 9 条 当社は、契約者が本規約の条項のいずれかに違背したときは、直ちに本ソフトウェ アの使用許諾を解除することができるものとし、また解除により 当社が損害を被った場合 は、その損害の賠償を請求することができるものとします。

    (輸出規制)

    第 10 条 本ソフトウェアは、日本の輸出規制に関する法規及びその他の国の輸出入管理法 規の制限を受けるものとします。契約者は、当該法規を無条件に遵守する責任を負うもの とします。当社は、契約者に対し、日本国外における使用の結果について一切責任を負いません。

附則

令和5年4月11日施行
本規約は令和5年4月11日から実施します。